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フレンドシップ フォース 大阪 会則 
(The Friendship Force of Osaka)

第1条(名称)
 この会はフレンドシップ フォース 大阪クラブと称する。

第2条(目的)
 この会は、家庭滞在などを通じて世界各国の人々との国際交流を行い、互いの理解と友情を深めて世界の
 平和に貢献するとともに、会員相互の親睦をはかることを目的とする。

第3条(会員及び家族会員)
 1.この会の会員は第2条の目的に賛同し、会費を納入した者とその家族(生計を同一にする者)で構成
   する。
 2.希望者は家族会員として登録できる。


第4条(企業会員・行政会員)
 第2条の目的に賛同する企業もしくは行政は企業会員、行政会員として活動に参加することができる。

第5条(入会・退会)
 入会を希望する者は入会金として3,000円を納入するものとする。
 退会する場合は、事務局に届ける。会費未納者は、自動退会とする。

第6条(会費)
 1.会費は個人会員年額4,000円、家族会員年額5,000円とする。(入会年度は1,000円引き)
 2.会計年度は当年1月1日から12月31日までとする。
 3.納入期限は1月末とし、一旦納入された会費は返還しない。

第7条(委員会の組織と運営)
 1.会長、副会長、会計(以下三役と称す)、委員をもって構成する。三役と委員は総会により承認され、
   任期は1期2年とし再任は妨げない。
ただし、会長は3期限りとする。
 2.委員会は三役及び委員で構成され、この会を運営する。
 3.三役および委員の職務
   会 長:会を代表し、会の運営を総括する。 
   副会長:会長を補佐し会務を行う。
   会 計:会費の管理・予算決算の報告
   委 員:交換活動、会運営における総務・各種登録業務、総会, 委員会の議事録作成とその管理、
       備品管理など
 4.この会に事務局をおく。

第8条(会計監査)
 会計監査を置く。会計監査は、三役以外の委員か会員または家族会員の中から選出し、総会にて承認
 を得るものとする。その任期は2年とし再任は妨げない。但し、2期限りとする。

第9条(総会)
 1.総会は会の最高決定機関である。
 2.1年に1回定期総会を開き、本会の活動報告、計画、予算、決算、運営などについて委員会から報告
   を受け審議決定する。
 3.必要に応じて臨時総会を開催できる。
 4.総会は会員の委任状を含めて会員の1/3以上の出席をもって成立する。
 5.総会の決議は出席者の過半数をもって成立する。議決権は個人会員1票 家族会員は2票とする。

第10条(活動)
 1.活動年度は会計年度と同じとする。
 2.交換活動ごとに交換委員長(ED)を選出し、活動を推進する。
 3.世界大会、アジア大会、日本大会など各種大会に参加できる。

第11条(経費)
 この会の経費は入会金、会費、協賛金、寄付金及びその他の収益金から充当する。

第12条 (会則、細則、補則の改廃)
 会則の改廃は委員会において検討し、総会で決議する。

<沿革>1983年1月1日制定 
    1998年1月改定 
    2001年1月改定 
    2002年4月改定 
    2004年1月改定
    2005年1月改定
    2006年1月改定
    2007年1月改定
    
2008年1月改定
    2012年1月改定