| 第1条(名称) この会はフレンドシップ フォース 大阪クラブと称する。 第2条(目的) この会は、家庭滞在などを通じて世界各国の人々との国際交流を行い、互いの理解と友情を深めて世界の 平和に貢献するとともに、会員相互の親睦をはかることを目的とする。 第3条(会員及び家族会員) 1.この会の会員は第2条の目的に賛同し、会費を納入した者とその家族(生計を同一にする者)で構成 する。 2.希望者は家族会員として登録できる。 第4条(企業会員・行政会員) 第2条の目的に賛同する企業もしくは行政は企業会員、行政会員として活動に参加することができる。 第5条(入会) 入会を希望する者は入会金として3,000円を納入するものとする。 第6条(会費) 1.会費は個人会員年額3,000円、家族会員年額4,000円とする。(入会年度は1,000円引き) 2.会計年度は当年1月1日から12月31日までとする。 3.納入期限は1月末とし、一旦納入された会費は返還しない。 第7条(委員会の組織と運営) 1.会長、副会長、会計(以下三役と称す)、委員をもって構成する。三役と委員は総会により承認され、任期は2年とし再任は妨げない。ただし、会長は3期限りとする。 2.委員会は三役及び委員で構成され、この会を運営する。 3.三役および委員の職務 会 長:会を代表し、会の運営を総括する。 副会長:会長を補佐し会務を行う。 会 計:会費の管理・予算決算の報告 委 員:交換活動、会運営における総務・各種登録業務、総会, 委員会の議事緑作成とその管理、 備品管理など 4.この会に事務局をおく。 第8条(会計監査) 会計監査を置く。会計監査は、三役及び委員以外の会員または家族会員の中から選出し、総会にて承認 を得るものとする。その任期は2年とする。 第9条(総会) 1.総会は会の最高決定機関である。 2.1年に1回定期総会を開き、本会の活動報告、計画、予算、決算、運営などについて委員会から報告 を受け審議決定する。 3.必要に応じて臨時総会を開催できる。 4.総会は会員の委任状を含めて会員の1/3以上の出席をもって成立する。 5.総会の決議は出席者の過半数をもって成立する。議決権は個人会員1票 家族会員は2票とする。 第10条(活動) 1.活動年度は会計年度と同じとする。 2.交換活動ごとに交換委員長(ED)を選出し、活動を推進する。 3.世界大会、アジア大会、日本大会など各種大会に参加できる。 第11条(経費) この会の経費は入会金、会費、協賛金、寄付金及びその他の収益金から充当する。 第12条 (会則、細則、補則の改廃) 会則の改廃は委員会において検討し、総会で決議する。 <沿革>1983年1月1日制定 1998年1月改定 2001年1月改定 2002年4月改定 2004年1月改定 2005年1月改定 2006年1月改定 2007年1月改定 2008年1月改定 |