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フレンドシップ フォース 大阪 会則 
(The Friendship Force of Osaka)

第1条(名称)
 この会はフレンドシップ フォース 大阪クラブと称する。

第2条(目的)
 この会は、家庭滞在などを通じて世界各国の人々との国際交流を行い、互いの理解と友情を深めて世界の
 平和に貢献するとともに、会員相互の親睦をはかることを目的とする。

第3条(会員及び家族会員)
 1.この会の会員は第2条の目的に賛同し、会費を納入した者とその家族(生計を同一にする者)で構成
   する。
 2.希望者は家族会員として登録できる。


第4条(企業会員・行政会員)
 第2条の目的に賛同する企業もしくは行政は企業会員、行政会員として活動に参加することができる。

第5条(入会)
 入会を希望する者は入会金として3,000円を納入するものとする。

第6条(会費)
 1.会費は個人会員年額3,000円、家族会員年額4,000円とする。(入会年度は1,000円引き)
 2.会計年度は当年1月1日から12月31日までとする。
 3.納入期限は1月末とし、一旦納入された会費は返還しない。

第7条(委員会の組織と運営)
 1.会長、副会長、会計(以下三役と称す)、委員をもって構成する。三役と委員は総会により承認され、任期は2年とし再任は妨げない。
ただし、会長は3期限りとする。
 2.委員会は三役及び委員で構成され、この会を運営する。
 3.三役および委員の職務
   会 長:会を代表し、会の運営を総括する。 
   副会長:会長を補佐し会務を行う。
   会 計:会費の管理・予算決算の報告
   委 員:交換活動、会運営における総務・各種登録業務、総会, 委員会の議事緑作成とその管理、
       備品管理など
 4.この会に事務局をおく。

第8条(会計監査)
 会計監査を置く。会計監査は、三役及び委員以外の会員または家族会員の中から選出し、総会にて承認
 を得るものとする。その任期は2年とする。

第9条(総会)
 1.総会は会の最高決定機関である。
 2.1年に1回定期総会を開き、本会の活動報告、計画、予算、決算、運営などについて委員会から報告
   を受け審議決定する。
 3.必要に応じて臨時総会を開催できる。
 4.総会は会員の委任状を含めて会員の1/3以上の出席をもって成立する。
 5.総会の決議は出席者の過半数をもって成立する。議決権は個人会員1票 家族会員は2票とする。

第10条(活動)
 1.活動年度は会計年度と同じとする。
 2.交換活動ごとに交換委員長(ED)を選出し、活動を推進する。
 3.世界大会、アジア大会、日本大会など各種大会に参加できる。

第11条(経費)
 この会の経費は入会金、会費、協賛金、寄付金及びその他の収益金から充当する。

第12条 (会則、細則、補則の改廃)
 会則の改廃は委員会において検討し、総会で決議する。

<沿革>1983年1月1日制定 
    1998年1月改定 
    2001年1月改定 
    2002年4月改定 
    2004年1月改定
    2005年1月改定
    2006年1月改定
    2007年1月改定
    
2008年1月改定