●西東京クラブ
設立年月日1990/04/01  会員数 約40名



      ザ・フレンドシップ・フォース・オブ・西東京 会則

(名  称)
第1条  この会をザ・フレンドシップ・フォース・オブ・西東京(TFFW)と称し、事務局を町田市に置く。

(目  的)
第2条  この会は世界各国の人々と国際交流を深め、文化、学術、経済事情などの相互理解を旨とし、
     もって国際友好親善の推進に寄与することを目的とする。

(入  会)
第3条  第2条の目的を理解し、新たに本会に加入を希望する者は、役員会の承認を得て会員になれる。

(退  会)
第4条  会員で退会しようとする者は年度末までに文書で届出するものとする。

(除  名)
第5条  この会の目的に反したり、名誉を汚したりした者は、役員会の決議により除名することが出来る。

(会  費)
第6条  会費は年額3,000円とし、4月末日までに納入する。事業年度中途での入会者の初年度会費は、
     入会した月よりその年の事業年度末までの月割り会費を納入する。

(会  員)
第7条  この会の会員は次のとおりとする。会員は、第2条の目的に賛同する西東京地区および、その近隣に
     居住する者を原則とし、会費納入者とする。

(賛助会員)
第8条  この会の趣旨に賛同し、協力する法人もしくは個人で、役員会の承認を得た者は賛助会員になれる。

(役  員)
第9条  この会に次の役員を置く。
     会長 1名 副会長 若干名 理事 若干名 会計 2名 会計監査 2名
     以上の役員および会計監査は総会にて選出し、任期は2年とし、再選は妨げない。

(顧  問)
第10条  この会に顧問を置くことができる。

(役員の職務)
第11条  会長はこの会の代表として会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時は職務を代行する。
     理事は各部、会務を審議し、これを運営する。

(総会の招集および役員会)
第12条  1)総会は毎年1回開催することが出来、必要に応じ臨時総会を開催することが出来る。
     2)総会は会員の過半数をもって成立する。
     3)総会に決議は出席者の過半数をもって決議する。
     4)役員会は役員をもって構成し、必要に応じて会長が招集することが出来る。

(委員会)
第13条  この会の事業を円滑に遂行するため、必要に応じて委員会を設けることが出来る。

(資産の構成および経費の支弁)
第14条  この会の経費は年会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。

(事業年度)
第15条  この会の事業年度は1月1日より12月31日までとする。

(規約の改廃)
第16条  この規約の改廃は総会の決議による。その他の細則は役員会にて定める。

第17条  この規約の発効は1989年1月17日とする。


    規約一部改正 2003年3月29日。